売りたい
お住まいがどれくらいで売れるのか、買い手はいるのかなどをお調べいたします。お問い合わせの際にお住まいの住所・土地面積・間取りをお知らせください。
査定

お住まいが実際にいくらで売れるのか、営業マンがお手持ちの物件を訪問し、建物の評価をします。また、立地条件・住環境などの状況により具体的な金額を算出します。

 
売却を依頼

売却の依頼を受けて、媒介契約を締結します。

媒介契約とはお住まいの売却を不動産仲介業者に依頼する契約を結ぶことです。媒介には次の3種類があります。

1. 専属専任媒介契約
媒介を依頼した不動産会社以外に、媒介を重複して依頼出来ません。
目的物件を不動産流通機構に登録の上、業務処理状況を1週間に一度報告します。
2. 専任媒介契約
媒介を依頼した不動産会社以外に、媒介を重複して依頼出来ません。
目的物件を不動産流通機構に登録の上、業務処理状況を2週間に一度報告します。
3. 一般媒介契約
複数の不動産会社に重ねて媒介を依頼することが出来ます。
目的物件を不動産流通機構に登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。
 
売却活動
インターネット・情報誌・チラシなどに掲載し、幅広く広告活動を行います。
 
契約
売却物件に買い手がついたら、手付金額・物件の引渡等詳細を決め、不動産売買契約を結びます。売主は手付金をその時受領します。

 売買契約当日に必要なもの

  1. 認印
  2. 印紙代
  3. 登録済証(権利証)又は登記識別情報
  4. 建築確認通知書・検査済証
  5. 固定資産税納税通知書
 
引渡し
残金の受領、及び所有権の移転を行います。同時に、ローン借入れのある方は残債を精算し抵当権の抹消手続きが必要です。
まずはご連絡ください。
048-882-5800
(株)赤木不動産